障害者グループホーム再編問題

Last Updated: 2022/08/29


2021年3月
令和2年度障害者総合福祉推進事業
障害者支援のあり方に関する調査研究-グループホーム、地域生活支援の在り方- 事業報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000797285.pdf

【検討の方向性】

○ グループホームについて、本人が希望する地域生活に向けて支援することを制度の目的とした類型を創設することが考えられる。

○ 具体的には、一定期間後に本人が希望する住まいに移行できるよう支援することを目的とした(仮称)自立生活移行支援型グループホームの制度化について検討することが考えられる。
 その際、グループホームの利用に当たって、障害者本人の住まいの希望について丁寧に把握するとともに、当該障害者が希望する地域生活に向けた支援を実施する体制を確保する必要がある。

※ 現行制度上、グループホームで一人暮らし等への移行を支援する制度として、
・グループホームの本体住居と離れた場所で一人暮らしを支援する「サテライト型住居」
・「自立生活支援加算」(退去後の居住の場の確保や在宅サービスの連絡調整等を行った場合に1回500 単位を加算(計 3 回限度)があるが、十分なインセンティブとして機能していない状況。
また、一人暮らし等に向けた訓練を行う施設として「宿泊型自立訓練(令和2年 11 月:233 事業所、利用者数 3,148 人)」があるが、新たに整備するための財源や人材の確保が課題。

○ また、検討に当たっては、
・障害者の希望を踏まえた地域生活を推進することを目的とした制度としての実効性を確保するとともに、
・グループホームの利用を希望しない者や支援の必要性が乏しい者の継続的な利用につながらないよう、
(仮称)自立生活移行支援型グループホームとそれ以外のグループホームそれぞれの対象者について、障害支援区分等の客観的指標等によりできる限り明確化を図る必要がある。
 その際、障害者の置かれている状況によっては、障害支援区分とグループホームによる支援の必要性が必ずしもリンクしない場合があることも踏まえつつ、グループホームを必要とする障害者が排除されることがないよう留意が必要。(p.7)

 

【(仮称)自立生活移行支援型グループホームの検討に当たっての論点】

ア (仮称)自立生活移行支援型とそれ以外((仮称)一般型)の対象者の整理
○ 対象者については、グループホームのサービスが、障害者総合支援法上、「主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うこと」を目的としたサービスであることを踏まえて整理する必要がある。
 今後、グループホームの利用者の状況や支援の実態について調査を実施し、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)や障害特性も踏まえて、グループホームを必要とする利用者像を整理するとともに、あわせて、自立生活移行支援型とそれ以外の対象者を整理する必要がある。

○ なお、現時点で想定される「(仮称)自立生活移行支援型」と「(仮称)一般型」の対象者の大枠のイメージは以下のとおり。
・「(仮称)一般型」
長期的に、グループホームによる支援が必要な者を想定。
具体的には、重度障害者や対面による夜間帯を含めた見守り等の支援が必要な知的障害者等。一定の障害支援区分以上の者を対象とすることが考えられる。
・「(仮称)自立生活移行支援型」
上記以外の者。具体的には、主に障害支援区分の低い者であって地域での自立した生活を希望する障害者等。
※ 現在のグループホーム利用者は継続的に利用できるよう経過措置を検討することが考えられる。

イ 制度の位置付け(3類型との関係を含む)
 現在のグループホームは法律上、訓練等給付に位置づけられているが(※)、上記による類型の見直しに当たっては、本人が希望する地域生活に向けた支援(訓練)を目的とする(仮称)自立生活移行支援型グループホームを設けることを踏まえ、例えば、
・「(仮称)自立生活移行支援型」は訓練等給付に位置付けた上で他の訓練系サービ
スと同様に標準利用期間を設定
・「(仮称)一般型」は介護給付に位置づけた上で医療的ケアが必要な者や強度行動障害者等への対応も含め重度障害者の受入体制を充実するなど、制度の位置付けの明確化を図ることが考えられる。(p.8)

 

福祉新聞 2021年7月7日付
障害者グループホームの4割が重度者 想定とギャップ、法的再編は不可避
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/26132

 厚生労働省は6月28日、障害者総合支援法のグループホーム(GH)の利用者の4割が、障害支援区分4以上の重度者であることを社会保障審議会障害者部会(座長=菊池馨実・早稲田大教授)に示した。制度創設時に想定した利用者像とのギャップが広がり、委員からは法的な位置付けを見直すよう求める意見も浮上。利用者像に応じた再編は避けられない情勢だ。
 同部会は障害者総合支援法の見直しに向けて議論していて、年内に報告書をまとめる。
 同日の議題は「障害者の居住支援」。利用者が施設入所者を上回る14万人超(今年2月)となり、年間の費用が2400億円(2019年度)に膨らんだGHの在り方が議論の中心となった。

 

2021年10月8日署名開始
グループホームの再編に反対する緊急行動ネットワーク
キャンペーン · 障害者グループホームの大再編に反対!グループホームは「訓練の場」ではなく「生活の場」です! · Change.org
https://www.change.org/p/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%8C%82%E4%B9%8B-%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%AB%E5%8F%8D%E5%AF%BE-%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF-%E8%A8%93%E7%B7%B4%E3%81%AE%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F-%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E3%81%99-5468fe0e-3020-4538-8fea-489b8d3fdbfd

今、厚生労働省が障害者総合支援法の福祉サービスの一つ、「グループホーム(共同生活援助)」の再編を検討しています。その中には、グループホームで暮らしている人に大きな影響を及ぼす内容があります。

(検討されている見直し案)
・障害支援区分が低い中軽度の人は、訓練を目的としている「経過型」の利用となり、3年などの一定期間を経たら、グループホームで暮らせなくなる。
・障害支援区分が高い重度の人は、グループホームの定員が最大10名の現在よりも大規模なグループホームで暮らす可能性がある。また、個人を対象にしたヘルパーの利用が制限される。

現在開催されている「社会保障審議会・障害者部会」において、この見直し案が提案され、その後国会で審議、2024年度から実施されるのではないかと言われています。
これだけの大きい変更があるにもかかわらず、グループホームで暮らしている人やグループホームを運営する事業者の意見は聞いていません。厚生労働省が主導した検討委員会の構想だけで、グループホームのあり方が変わるとしたら、大きな問題です。


福祉新聞 2021年10月18日付
障害者グループホーム再編を 日本知的障害者福祉協会が試案
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/26656

 日本知的障害者福祉協会(井上博会長)はこのほど、障害者総合支援法に基づくグループホーム(GH)について、現在の3類型を2類型に改める試案をまとめた。必要とする支援に応じて人員配置などにメリハリを付け、シンプルにするのが狙い。法的な位置付けも改める。厚生労働省は年内に同法改正の骨格を固めるため、審議会で議論している。試案は今後の議論に影響を与えそうだ。
 6、7両日、初のオンライン開催となった全国知的障害関係施設長等会議で、協会内の「居住支援に関するワーキングチーム」の試案として報告した。 
 現在、GHは人員配置基準などに差を設けた報酬類型が三つあり、法律上はいずれも就労系サービスと同じ「訓練等給付」という位置付けだ。
 協会の試案は3類型のうち最も事業所数の多い「介護サービス包括型」と、重度者向けの「日中サービス支援型」を統合し、居宅介護サービスなどと同じ「介護給付」に位置付けるよう求めた。
 一方、比較的軽度の人が利用する「外部サービス利用型」はGHと機能が類似する「宿泊型自立訓練」と統合し、「訓練等給付」とする。これにより、現在の3類型を2類型に再編する考えだ。
 また、入居期限を3年程度とし、GHからアパート暮らしなどへの移行を支える「自立生活移行支援」の機能も重視する。それに特化したGHを整備するのではなく、地域移行に従事する専任の職員を配置して加算を設けることを想定する。
 「介護給付」を利用するには、市町村による障害支援区分の認定が必要。障害の軽重によって事業所に支給する報酬に差がある。「訓練等給付」は一定の目的に向けて訓練するもので、障害の軽重は必ずしも報酬と関係しない。
 試案は障害の軽重だけでなく本人の意向で選べるようにすることを重視。施設入所支援については小規模ユニット化を進めつつ、利用者が5人程度ずつに分かれて街中で暮らす「サテライト施設」の類型を設けるよう提案した。
 現在、GH利用者は約14万人で施設入所者を上回る。GH、施設とも利用者の多くは知的障害者で、この試案を軸に法改正の議論が進む見通しだ。


福祉新聞 2021年11月2日付
〈厚労省幹部インタビュー〉自立と社会参加支える(田原克志・障害保健福祉部長)
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/26727

 ――来年度予算の概算要求がなされました。
 障害保健福祉部は前年度比1138億円増(5・1%増)の2兆3489億円を要求しました。予算の増加に伴いサービスの質も問われ、効率化を求められる点もありますが、障害者の「自立と社会参加」を支える上で必要な予算はこれからも求めていきます。
 新しいテーマとしては医療的ケア児を支援する法律が6月に成立し、9月に施行されました。都道府県が設ける医療的ケア児支援センターにコーディネーターを配置するための予算を計上しています。

 ――精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた検討会の報告書が3月にまとまりました。
 「包括ケアシステム」とは市町村を中心に日常生活を支えていく考え方です。3月に大きな方向性をまとめていただきました。それを具体的な仕組みにしていく検討会がこの10月に始まりました。
 関係機関による「協議の場」を設けることをはじめ、人口規模の小さな市町村も包括ケアシステムの構築に取り組めるよう、どのような後押しができるのか検討します。

 ――医療保護入院も検討課題に入りました。
 2017年の通常国会に提出し、廃案になった精神保健福祉法改正案に医療保護入院の見直しがありました。
 市町村長同意による入院の範囲を広げることが柱でした。私は当時、精神・障害保健課長として携わりましたが、今回は当時と比べて時間をかけて議論できる見込みです。
 当時の法案をそのまま今回もというのではなく、入院患者の意思決定支援・権利擁護、措置入院者の退院後支援などについて、自治体の運用実態をよく見て検討し、来年夏に結論を出す予定です。

 ――障害者総合支援法の見直しも審議会で議論されています。
 精神障害者の地域生活支援とも関連しますが、住まいの確保、働くことの支援が重要な課題になります。
 グループホーム(GH)を出てアパートなどで暮らしたい人もいらっしゃるので、それにどう応えるかというテーマがあります。
 入居期限を定めて移行を支える通過型のGHは東京都が先行していますが、その仕組みを全国展開するにはそれなりの財政負担が必要です。
 また、期限が来たら追い出されるのでは、と不安に思う人もいらっしゃるかもしれません。このテーマは慎重に議論していきます。
 就労については、「雇用と福祉の連携」をテーマとした、職業安定局と障害保健福祉部の合同検討会の報告書が6月にまとまりました。
 一般就労か就労系福祉サービスかを選ぶ前の段階で、その人の就労能力や必要とする支援内容を第三者がアセスメントする考え方が打ち出されました。
 事業所側が障害者一人ひとりについてその特性を理解していくことは、「自立と社会参加」を進める上でとても重要です。

(たはら・かつし=1964年、山口県出身。九州大医学部卒。89年4月入省)

 

2021年11月22日付
「障害者のグループホームならびに居住支援のあり方」に関する緊急要望
https://jgh-gakkai.com/pdf/2021.11_youbou.pdf

2021年11月22日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

「障害者のグループホームならびに居住支援のあり方」に関する緊急要望

貴職におかれましては、障害福祉行政、地域支援の推進に向け日々ご尽力のことと存じます。
さて、今年度、社会保障審議会障害者部会において、「総合支援法施行後3年を目途とした見直し検討」が進められており、グループホームと居住支援のあり方についても検討が進められている次第です。
その検討に先立ち、既に今年3月に「グループホーム、地域生活支援のあり方事業報告書」が、グループホーム関係者を抜きにして、学識経験者と厚労省、委託業者だけで作成、発出されていたことに私達は大変驚きました。この報告書では、中軽度者のグループホームを有期限の通過型とし、それ以外の類型を一般型にまとめて介護給付とし、また個別ヘルパー利用も制限するかのように書かれており、そのあまりに乱暴な内容に関係者は衝撃を受けました。
そして、1 1 月 5 日の社保審障害者部会では「本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たな類型(=通過型)を設け、事業者が申請により選択できる仕組みとする。対象者を年齢や障害種別、区分等の一律の基準により決めるのではなく、本人が選択できる仕組みとする」との方向性が示されました。しかし、これは結局、グループホームを通過型とそれ以外とに分離していくことにほかなりません。
グループホームはあくまでも「住まい」であり、「有期限の訓練施設」とすることはなじみません。また「どこで誰と生活するかの選択」は、どのグループホームにおいても保障されるべきであり、今後、通過型以外のホームが「終の棲家」とみなされていくことも危惧します。どのホームにおいても希望すれば他の暮らしに円滑に移行できるよう、入退居支援や退居後の支援を抜本的に見直すべきです。また、希望する一人暮らしを実現していくために、所得や住宅の保障、日常生活を支える介護や支援を担う社会資源の現状もきちんと調査し、課題を整理していく中でその拡充策を検討して下さい。
更には今回の再編は、この間、実績・経験の乏しい営利法人の参入が急速に増えていることが背景にあり、グループホーム全体の総量抑制が目的とされているようにも見えますが、事業指定のあり方などその大元から対応策を検討すべきと考えます。今後の制度の変更にあたっては、グループホーム入居者・関係者の意見をていねいに聞いて検討すべきであり、グループホームの理念や歴史を歪めるような無理な再編を進めるべきではないと考えます。
以上の認識に立ち、以下要望いたします。

1.新たなグループホームの類型(いわゆる通過型)を設けず、どのホームでも希望する暮らしに移行できるよう支援策を充実して下さい。
グループホームで落ち着いて「自分の暮らし」をつくることによって、次の新たな暮らしにつなげていくことができます。あえて通過型を設けてグループホームを「訓練の場」とするのではなく、その財源を使って、どのグループホームでも退居希望が出てきた時に一人暮らし等に円滑に移行できるよう、相談支援との連携も含め、個々の希望に対してしっかりと支援、対応できる制度や仕組みに見直して下さい。

2.グループホームでの個別単位でのヘルパー利用を、現在の仕組み、水準のまま恒久化して下さい。
個別ヘルパー利用について「例外的な経過措置であり責任所在、指揮系統、事故対応時に問題がある」として一方的に制限しないで下さい。ヘルパー利用はとりわけ個別支援を要する障害者にとって暮らしの安全と自由を担保する生命線です。ホームからの退居支援でもヘルパー利用の経験は必須であり、外からの目を入れる意味でも重要です。重度化・高齢化への対応はグループホームの支援体制の充実だけで対応できるものではなく、ヘルパー利用は必ず現行の仕組み、水準のまま恒久化して下さい。    

3.グループホームや地域生活支援のあり方について拙速に検討を進めるのではなく、グループホーム入居者・関係者の声をしっかりと聞きながら検討する場を設け、ていねいに検討を進めて下さい。
この間、営利法人の参入が増えていることを理由にして、グループホームの類型の再編や総量規制をかけるなど拙速に結論を出すのではなく、事業指定基準の見直し、自治体でのチェックのあり方も含め、グループホームの今後のあり方について、グループホームの当事者・関係者等、現場の声をしっかりと聞きながら、ていねいに検討を進めて下さい。

<要望団体>
・一般財団法人 全日本ろうあ連盟
・きょうされん
・グループホームの再編に反対する緊急行動ネットワーク
・障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会
・障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議(障大連)
・全国ろう重複障害者施設連絡協議会
・特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会

 

2022年5月2日
グループホームの再編に反対する緊急行動ネットワーク
キャンペーンについてのお知らせ · 5月18日 院内集会を開催します · Change.org
https://www.change.org/p/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%8C%82%E4%B9%8B-%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%AB%E5%8F%8D%E5%AF%BE-%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF-%E8%A8%93%E7%B7%B4%E3%81%AE%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F-%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E5%A0%B4-%E3%81%A7%E3%81%99-5468fe0e-3020-4538-8fea-489b8d3fdbfd/u/30502850

昨年10月からのキャンペーンへのご賛同に感謝いたします。
このキャンペーンは昨年12月に一旦終了とさせて頂きましたが、その後も私たちは緊急行動ネットワークとして、話し合いや勉強会を重ねてきました。
そして、この5月18日に『院内集会』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

日時:2022年5月18日(水) 午後12時00分~午後1時30分
場所:衆議院第二議員会館(現地はスタッフ中心)

 

今年3月、社会保障審議会障害者部会において、厚生労働省から、グループホームで一人暮らし等の支援を充実していく方向性が改めて出されました。
※「障害者の居住支援について③」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html

現在のグループホーム制度についての話し合いは、この「一人暮らし支援」が大きなテーマになっていますが、本当にそれでいいのでしょうか?

グループホームは今、全国で増え続けています。
しかし定員が10人以上の大人数のグループホームが増え、入所施設の規模のようなグループホームも少なくありません。

国連の障害者権利条約では、「地域社会における自立した生活の権利」がうたわれています。
※第19条 一般的意見第5号
国連のHP  日本語仮訳

大人数のグループホームでは、こうした権利が守られていくことは難しいと考えます。
「グループホームは大切な生活の場」という私たちのメッセージは、グループホームは一人の人間としての権利が尊重される場であってほしい思いが込められています。

それは少人数のグループホームであっても同じです。

多くの障害者が制限される生活のなかにあり、そうした生活も「地域生活」だとされる今の状況は、とても深刻です。

グループホーム制度が「大切な生活の場」となるために何が必要なのか、集会を通して、国に訴えます。